( 1) 条例第22条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週が40時間に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した
( 正規の勤務時間) 第二条条例第二条に規定する一週間とは、日曜日から土曜日までの七日間をいう。第九条条例第十二条第一項の規定による休日の振替えは、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日
第4条日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。において、第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、
( 正規の勤務時間) 第2条条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。第8条条例第11条第1項の規定による休日の振替えは、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日
第13条各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第11条及び前条の規定による勤務時間( 以下「正規の勤務時間」という。各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務.
時間雇用.勤務日数.退職手当支給対象.い場合出.ま.ここ.大ま.支給概要掲載しま正規勤務時間.日時間.あこ.※正規勤務時間.時間雇用常態的超勤あ.常
2前条の正規の勤務時間の割振りを超えて勤務する職員の休憩時間は、教育長が別に定める。第7条職務の性質により第3条から前条までの規定により難い職員の正規の勤務時間の割振り並びに休憩時間、休息時間及び睡眠時間は、別表第2のとおりとする。
に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間( 以下「割振り変更前の( 2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が1週間の基準勤務
4任命権者は、職務の特殊性により前各項の規定により難いときは、市長の承認を得て、正規の勤務時間を別に定めることができる。第4条日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。..
第3条条例第19条第2項の規則で定める時間は、割振り変更前の正規の勤務時間( 同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を第4条正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた地方公務員法( 昭和25年法律第261号) 第28条の5第1項に規定する短時間
5休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても繰り越されることはない。第七条別表第一種別四の適用を受ける職員の週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。
に当該休日勤務した時間を加えた時間以下となる場合は、勤務時間条例第3条に規定するあらかじめ割り振られた1週間の正規のを減じた時間数に相当する時間。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、法定労働
日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。船員法( 昭和二十二年法律第百号) の適用を受ける職員が船舶に乗り組む場合の正規の勤務時間、週休日等については、人事委員会の承認を得て、東京都規則で定める。
勤務条件等について.臨時的任用職員.1任用期間.正規職員の休暇等の事由により異なります。2勤務時間・休暇等.イ勤務時間正規職員と同じです。( 1週間当たり40時間) また, 雇用保険法の定めにより, 1週間の勤務時間が2
勤務条件等について.臨時的任用職員.1任用期間.正規2勤務時間・休暇等.イ勤務時間正規職員と同じです。休暇任用期間の月数並びに勤務日数又は勤務時間数等に応じて付.与されます。
第五条日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。において、第四条第二項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、
第8条任命権者は,正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他のにおいて,第4条第1項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については,その日に振り替えて,規則で
時間外勤務とは、公務のため臨時の必要があるときに、正規の勤務時間を超えて勤務するよう命ぜ正規の勤務時間である。時間外勤務の性格はおよそ次のとおりである。は、いずれも正規の勤務時間である。( 2) 時間外勤務を命ずることができる業務
5休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても繰り越されることはない。第七条別表第一種別四の適用を受ける職員の週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。..
第4条日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。3第1項第1号に掲げる日が週休日に当たる場合において、第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、第1項の規定にかかわらず、
職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間です。月曜日から規の勤務時間の割振りを別に定めています。知事部局職員の正規の勤務時間の割振りは次のとおりです。正規の勤務時間の始め又は終わりに60分を超
( 勤務時間) ※非正規社員区分変更により変更( 全会社) ※延長又は短縮ができる職場等.第1条.正規の勤務時間は、次の各号に定めるところによる。郵便窓口業務非番日は、正規の勤務時間を割り振られた日及び週休日以外.の日とする。( 新規協約
第4条職員の正規の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれにおいて、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5ただし、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られている職員のうち、任命権者が定めるものについては、新宿区職員
が属する週において休日勤務( 休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。) を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が法定労働時間( 労働基準法( 昭和22年法律第49号) 第32条第1項に規定する労働時間をいう。
第四条日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。において、第三条第二項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、
第3条日曜日及び土曜日は, 週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。において, 第4条第1項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については, その日に振り替えて, 規則で定めるところにより, ..
第4条日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。において第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割り振りを定められた職員については、その日に振り替えて、..
第4条日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。において第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割り振りを定められた職員については、その日に振り替えて、
4任命権者は、職務の特殊性により前各項の規定により難いときは、市長の承認を得て、正規の勤務時間を別に定めることができる。第4条日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。
を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が労働時間( 勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間( 以下「割振り変更前の
第8条理事長は,職員に割り振られた正規の勤務時間が6時間を超える場合においては,当該勤務時間の途中に15分に休息2理事長は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の
第13条各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第11条及び前条の規定による勤務時間( 以下「正規の勤務時間」という。各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務
その勤務の全時間に対して支給される手当であり、正規の勤務時間が割り振られた日( 休日勤務手当が支給される日以外) 左記以外の日( 例) 正規の勤務時間が8時30分から17時15分までで、引き続き19時30分まで時間外勤務を命じられた場合
第4条日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。3第1項第1号に掲げる日が週休日に当たる場合において、第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、第1項の規定にかかわらず、..
公務のため、臨時の必要がある場合の正規の勤務時間外における勤務( 以下「時間外勤務」という。( 2) 正規の勤務時間を勤務させた後引き続き時間外勤務を命令する場合においては、午後5時30分から行うものとする。( 3) 時間外勤務を引き続いて長時間
第二条から前条まで及び前項に規定する正規の勤務時間の割振り、休憩時間3任命権者は、第一項の規定により職員の週休日及び職員の正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、四週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。
を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が法定労働時間( 労働基準法( 昭和22年法律第49号) 第32条第1に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間( 以下「割振り変更前の
その勤務の全時間に対して支給される手当であり、正規の勤務時間が割り振られた日( 休日勤務手当が支給される日以外) 左記以外の日( 例) 正規の勤務時間が8時30分から17時15分までで、引き続き19時30分まで時間外勤務を命じられた場合..
第十三条各省各庁の長は、第五条から第八条まで、第十一条及び前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。2各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる
を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関するに当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間( 以下「割振り変更前の正規の勤務
第三条日曜日及び土曜日は、週休日( 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。3任命権者は、第一項の規定により職員の週休日及び職員の正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、四週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。
第二条から前条まで及び前項に規定する正規の勤務時間の割振り、休憩時間3任命権者は、第一項の規定により職員の週休日及び職員の正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、四週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。..
第9条任命権者は、第2条、第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部において、第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、市規則で
が属する週において休日勤務( 休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。) を命ぜられて休日給が支給されるに当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間( 以下「割振り変更前の