第1条この規程は、米沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例( 平成7年条例第1号。以下「条例」という。) 及び米沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則( 平成7年規則第12号) に定めるもののほか、消防職員( 以下「職員」という。) の勤務時間、休日
消防職員の勤務時間等に関する規程( 昭和61年貝塚市消防長規程第1号) の全部を次のように改正する。( 趣旨) .第1条この規程は、貝塚市職員のに定めるもののほか、消防職員( 以下「職員」という。) の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
三木市消防職員のうち隔日に勤務する者の勤務時間に関する規程.昭和41年04月01日三木市消防職員のうち隔日に勤務する者の勤務時間に関する規程.昭和41年4月1日.消訓令第1号第2条隔日勤務者の勤務時間は、
伊勢崎市交代勤務に従事する消防職員の勤務時間等に関する規程.平成17年1月1日第4条職員の勤務を要しない日は、4週間を通じて8日とし、その割り振りは3当務1休及び2当務1休を原則として消防長が指定する。
草加市消防本部及び消防署に勤務する消防職員3交代制勤務職員の勤務時間は、消防長が別に定める。第30条所属長は、特に過労な勤務又は超過勤務に服した職員に対し一定の時間を限り休養を与え、若しくはその出勤を猶予することができる。
第1条この規程は、上尾市消防職員( 以下「職員」という。) の労働時間を短縮し、職員の健康維持を図るため、上尾市消防職員服務規程( 昭和61年消防本部訓令第6号) 第7条第2項の規定により普通勤務とされる職員が各種団体との交渉、公共工事等の事業の説明会
伊勢崎市交代勤務に従事する消防職員の勤務時間等に関する規程.平成17年1月1日第4条職員の勤務を要しない日は、4週間を通じて8日とし、その割り振りは3当務1休及び2当務1休を原則として消防長が指定する。..
苅田町消防職員の勤務時間,休暇等に関する規則.昭和40年11月5日.規則第6号.( 目的) .第1条この規則は,苅田町消防職員( 以下「職員」という。) の勤務時間,休暇等について必要な事項を定めることを目的とする。( 準拠) .第2条職員の勤務時間,休暇等
職員の正規の勤務時間を割り振る場合、消防長が別に定める勤務指定表( 以下「勤務指定表」という。3命令権者は、職員を警戒若しくは査察の業務又は市民等の救急防災指導に従事させる場合で、特に必要があると認めるときは、正規の勤務時間の割振りを消防
消防職員は、朝の8時30分ないし9時始業、夕方の5時ないし5時30分終業という通例の自治体職員と同じ勤務形態の「毎日勤務」のほか、このように、消防職員は勤務時間、休憩時間を問わず、
ただし、再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で消防長が別に定める。2通信勤務を命じられた職員は、前項の通信業務を取り扱つたときは、所定の電話受用紙に記録し、
第1条この訓令は、千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例( 昭和39年千葉市条例第8号。以下「条例」という。) 及び千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則( 平成7年千葉市規則第20号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、千葉市消防
上田地域広域連合消防本部消防職員の勤務時間に関する規程〔平成19年3月30日〕第1条この規程は、上田地域広域連合職員の勤務時間等に関する規程( 平成10年訓令第2号) 第4条第2項の規定により、上田地域広域連合消防本部消防職員( 以下「職員」という..
伊達市消防職員の勤務時間等に関する規程この訓令による改正前の伊達市消防職員の勤務時間等に関する規程の規定により割り振られていの午前7時までの間.に7時間とする。伊達市消防職員の勤務時間等に関する規程
消防職場のQ A賃金・勤務時間編―2005年4月版消防職員の特殊勤務手当にはどのようなものがありますか?Q7消防職員の勤務体制は、毎日勤務と交替制勤務とに大別されます。交替制勤務は、その職務の
消防局訓令第3号.船橋市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程.( 趣旨) .第1条この訓令は、一般職の職員の勤務に定めるもののほか、船橋市消防職員( 以下「職員」という。) の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。
養父市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則.平成16年04月01日.規則第223号第3条日勤者の休憩時間は45分、隔日勤務者の休憩時間は45分2回、30分1回とし、その時間は消防長が指定する。
( 2) 非番職員当該消防職員に岡崎市消防職員の勤務時間等に関する規程( 昭和43年岡崎市消防本部訓第2号) 第2条又は第3条の規定により割り振られた勤務時間( 当該勤務時間に引き続く時間外勤務を命ぜられた時間を含む。) 以外の時間中の消防職員をいう。
ア勤務時間午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時30分まで、午後6時30分から午後10時まで、午後10時から翌朝午前7時までの間に別に消防第10条職員は、勤務時間中において外出するときは、課長等の承認を得なければならない。
第1条この規程は、松本広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例( 平成11年条例第14号。以下「条例」という。) 第3条の規定により、松本広域消防局消防職員( 以下「職員」という。) の勤務時間、週休日及び休憩時間について、必要な事項を定めるものと
阿見町消防職員の勤務時間及び休日, 休暇に関する規程.昭和59年3月19日.規程第9号第8条消防職員の勤務時間は, 休日及び休暇に関しこの規程に定める以外の事項については, 勤務時間条例及び同規則並びに休日休暇条例及び同規則に定めるところによる。
第一条この規程は、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例( 平成九年防府市条例第十七号。以下「条例」という。) 及び防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則( 平成九年防府市規則第二十三号) の規定に基づくほか、防府市消防
にあっては、川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例( 平成7年条例第3号) 及び川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則( 平成7年規則第4号) に定めるところにより、消防署員にあっては消防署長の定めるところによる。
( 石井隆一君) 消防職員の大半は、御承知かと思いますけれども、二部制あるいは三部制の交代制勤務に従事していただいているわけですけれども、いずれも労働基準法に定めますとおり、一週間当たり四十時間以内の労働時間になるように勤務
第1条この訓令は、瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例( 平成7年瀬戸市条例第3号。以下「条例」という。) 第4条第1項の規定に基づき、交替制勤務に服する消防職員( 以下「交替勤務職員」という。) の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
阿見町消防職員の勤務時間及び休日, 休暇に関する規程.昭和59年03月19日.規程第9号第8条消防職員の勤務時間は, 休日及び休暇に関しこの規程に定める以外の事項については, 勤務時間条例及び同規則並びに休日休暇条例及び同規則に定めるところによる。
阿見町消防職員の勤務時間及び休日, 休暇に関する規程.昭和59年03月19日.規程第9号第8条消防職員の勤務時間は, 休日及び休暇に関しこの規程に定める以外の事項については, 勤務時間条例及び同規則並びに休日休暇条例及び同規則に定めるところによる。.
第1条この規程は、天童市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例( 平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。) 第18条の規定により、天童市消防職員( 以下「職員」という。) の勤務時間及び休日休暇等に関して必要な事項を定めるものとする。
○川西市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間等に関する規程.昭和61年3月31日.消防本部訓令第1号.消防本部.各消防署.( 目的) .第1条この規程は、川西市消防職員で交替制勤務に服する者( 以下「隔日勤務者」という。) の勤務時間その他の勤務条件
川西市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間等に関する規程.昭和61年3月31日第1条この規程は、川西市消防職員で交替制勤務に服する者( 以下「隔日勤務者」という。2川西市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間及び休日規程..
の勤務時間等に関して必要な事項を定めるものとする。( 平7規則19・一部改正) .( 勤務区分) .第2条職員のうち、次に掲げる職員の勤務は、毎日勤務とする。( 1) 消防本部に勤務する職員.( 2) 消防署長及び消防署に勤務する職員のうち事務担当者
養父市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則.平成16年04月01日.規則第223号第3条日勤者の休憩時間は45分、隔日勤務者の休憩時間は45分2回、30分1回とし、その時間は消防長が指定する。..
時間に準ずるものとし, 隔日勤務の職員の休息時間の割振りについては, 消防この規程は, 訓令の日から施行し, この規程による改正後の玉野市消防職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する取扱規程の規定は, 昭和63年4月1日から適用する。..
及び衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成15年衣浦東部広域連合規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
上田地域広域連合消防本部消防職員の勤務時間に関する規程〔平成19年3月30日〕第1条この規程は、上田地域広域連合職員の勤務時間等に関する規程( 平成10年訓令第2号) 第4条第2項の規定により、上田地域広域連合消防本部消防職員( 以下「職員」という。
職員の正規の勤務時間を割り振る場合、消防長が別に定める勤務指定表( 以下「勤務指定表」という。3命令権者は、職員を警戒若しくは査察の業務又は市民等の救急防災指導に従事させる場合で、特に必要があると認めるときは、正規の勤務時間の割振りを..
第1条消防職員( 事務職員を含む。以下「職員」という。) の勤務時間、休日、休暇等に関しては、勤務時間条例( 昭和26年条例第22号。以下「条例」という。) 及び勤務時間規則( 昭和32年規則第1号。以下「規則」という。) によるもののほか、この規程の定める
長崎市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程.昭和37年06月.消防局規程第1号3隔勤者の勤務時間の割振りは、消防局長が別に定める基準により勤務配置の状況に応じて所属長が定める。
第1条宝?市消防職員等の勤務時間その他勤務条件に関しては、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例( 昭和29年条例第8号。以下「条例」という。) 及び職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則( 昭和29年規則第2号。以下「規則」という。
第1条この規程は,東海村消防職員( 以下「職員」という。) の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。( 平11消本訓令6・一部改正) 2隔日勤務職員の休息時間は,勤務時間4時間につき15分の割で消防長が指定するものとする。
ただし、再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で消防長が別に定める。第15条職員は、休憩時間及び仮眠時間中であつても勤務を命じられたときは、
宝塚市消防職員等の勤務時間その他の勤務条件に関する取扱規程.昭和53年12月1日.消訓令第9号( 勤務時間) 第2条毎日勤務職員( 以下「日勤職員」という。2隔日交替制勤務職員( 以下「隔勤職員」という。) の勤務時間は、次のとおりとする。..
第1条この訓令は、生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例( 平成7年3月生駒市条例第3号。以下「条例」という。) 及び生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則( 平成7年3月生駒市規則第4号) に基づき、生駒市消防職員( 以下「職員」という。
長崎市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程.昭和37年06月.消防局規程第1号3隔勤者の勤務時間の割振りは、消防局長が別に定める基準により勤務配置の状況に応じて所属長が定める。..
時間に準ずるものとし, 隔日勤務の職員の休息時間の割振りについては, 消防この規程は, 訓令の日から施行し, この規程による改正後の玉野市消防職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する取扱規程の規定は, 昭和63年4月1日から適用する。
阿見町消防職員の勤務時間及び休日, 休暇に関する規程.昭和59年3月19日.規程第9号第8条消防職員の勤務時間は, 休日及び休暇に関しこの規程に定める以外の事項については, 勤務時間条例及び同規則並びに休日休暇条例及び同規則に定めるところによる。..
つくば市消防職員の勤務時間,休暇等に関する規程.平成14年11月1日.消本訓令第4号.( 趣旨) .第1条この規程は,つくば市消防職員( 以下「職員」という。) の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。( 勤務の種類) .第2条職員の勤務の種類
消防職員の勤務時間その他の勤務条件は、労働基準法の規定を遵守すべきものであり、その具体的内容は、地方公務員法の規定に基づき、条例に規定するほか、細部にわたる部分は、消防職員の勤務時間の設定は、ほぼ全面的に労働基準法令の適用を受けるものである。
第4条職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては、第5条職員は、所属長にれい属し、一致団結相互に協調、おのおのその職務を全うし、消防業務の能率の増進向上に努めなければならない。( 勤務時間)
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